危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の24

※ これは、昭和621226日自治省告示第200号による追加時の条文です。

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(地中タンクにかかる屋外タンク貯蔵所の設置場所の制限)

第4条の24 規則第22条の3の2第3項第1号の告示で定める場所は、次に掲げる場所とする。

 

一 水道法(昭和32年法律第177)第3条第8項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるものから水平距離300mの範囲内の場所

 

二 地下鉄、地下トンネル又は地下街その他の地下工作物(当該地中タンクに係る坑道等の地下工作物を除く。)から水平距離が地中タンクの水平断面の内径の数値に0.5を乗じて得た数値又は地中タンク底板上面から地盤面までのタンク高さの数値のうち大きいものに等しい距離の範囲内の場所

 

 

第4条の24 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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