危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の16の2

※ これは、平成11922日自治省告示第203号による改正時の条文です。

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(許容応力)

第4条の16の2 規則第20条の4第2項第1号の告示で定める許容応力は、次の各号に掲げる応力の区分に応じ、当該各号に定める許容応力とする。

 

一 主荷重によつて生ずる応力 次の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、向表の下欄に掲げる値

応力の種類

許容応力

引張応力

圧縮応力

S又はS’のいずれか小なる値

備考

一 Sは、材料の規格最小降伏点又は0.2%耐力の60%の値(単位 N/mm2)

二 S’は次の式により求めた値

Eは、205,939.7(単位 (単位 N/mm2)

tは、座屈を求める段の側板の厚さ(単位 mm)

γは、2.25

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 mm)

 

二 主荷重と風荷重又は地震の影響との組合せによつて生ずる応力 前号の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値に1.5を乗じた値

 

 

第4条の16の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和580428

自治省示第119

昭和580509

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

01

改正

平成110922

自治告示第203

平成111001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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