危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第4条の3
※ これは、昭和52年2月10日自治省告示第22号による追加時の条文です。
(地盤の範囲)
第4条の3 規則第20条の2第2項第2号イの告示で定める範囲は、地表面からの深さが15mで、かつ、基礎の外縁が地表面と接する線で囲まれた範囲とする。 |
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第4条の3 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和52年02月10日 |
製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示 |
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