危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第66条

※ これは、昭和34929日総理府令第55号による公布時の条文です。

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(映写室の標識及び掲示板)

第66条 令第39条第1号の規定により、映写室に設けなければならない標識及び掲示板は、次のとおりとする。

 

一 標識は、幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板であること。

 

二 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

 

三 掲示板は、第1号の標識と同一寸法の板とし、かつ、地を赤色、文字を白色として「火気厳禁」と表示すること。

 

 

第66条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

公布

 

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