危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第39条
※ これは、平成12年6月7日政令第304号による改正時の条文です。
(映写室の基準)
第39条 法第15条に規定する映写室の構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 |
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一 映写室には、総務省令※で定めるところにより、見やすい箇所に映写室である旨を表示した標識及び防火に閑し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 |
※ 危規則第66条 |
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五 映写窓その他の開口部には、事故又は火災が発生した場合に当該開口部を直ちに閉鎖することができる装置を有する防火板を設けること。 |
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※ 危規則第67条 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
公布 |
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01 |
昭和35年06月30日 |
自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 |
第20条による改正 |
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02 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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03 |
平成12年04月26日 |
建築基準法施行令の一部を改正する政令 |
附則第6条による改正 |
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04 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第73条による改正 |