危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第39条

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の条文です。

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(映写室の基準)

第39条 法第15条に規定する映写室の構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

 

一 映写室には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に映写室である旨を表示した標識及び防火に閑し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

 危規則第66

二 映写室の壁、柱、床及び天井は、耐火構造とすること。

 

三 映写室は、間口を1mに映写機1台につき1mを加えた長さ以上、奥行を3m以上、天井の高さを2.1m以上とすること。

 

四 出入口は、幅を0.6m以上、高さを1.7m以上とし、かつ、外開きの自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

 

五 映写窓その他の開口部には、事故又は火災が発生した場合に当該開口部を直ちに閉鎖することができる装置を有する防火板を設けること。

 

六 映写室には、不燃材料で作った映写機用排気筒及び室内換気筒を屋外に通ずるように設けること。

 

七 映写室には、フィルムを収納するための不燃材料で作った格納庫を設けること。

 

八 映写室には、映写機の整流器を設けないこと。

 

九 映写室には、総務省令で定めるところにより、消火設備を設けること。

 危規則第67

 

第39条 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和350630

政令第185

昭和350701

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

20条による改正

02

昭和460601

政令第168

昭和460601

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

03

平成120426

政令第211

平成120601

建築基準法施行令の一部を改正する政令

附則第6条による改正

04

平成120607

政令第304号

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

73条による改正

 

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