危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の10

※ これは、平成6311日自治省令第5号による改正時の条文です。

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(アルキルアルミニウム等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)

第40条の10 令第27条第7項の規定により、製造所又は一般取扱所のアルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入しなければならない。

 

 

第40条の10 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

40条の12

01

改正

平成060311

自治省令第005

平成060401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

40条の10

 

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