危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第40条の10
※ これは、平成6年3月11日自治省令第5号による改正時の条文です。
(アルキルアルミニウム等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)
第40条の10 令第27条第7項の規定により、製造所又は一般取扱所のアルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入しなければならない。 |
|
第40条の10 沿革
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第40条の12 |
||
01 |
改正 |
平成06年03月11日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第40条の10 |