危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第30条

※ これは、平成元年223日自治省令5による改正時の条文です。

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(所要単位の計算方法)

第30条 建築物その他の工作物又は危険物の所要単位の計算方法は、次の各号のとおりとする。

 

一 製造所又は取扱所の建築物は、外壁が耐火構造のものにあつては延べ面積(製造所等の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける製造所等にあつては当該建築物の製造所等の用に供する部分の床面積の合計、その他の製造所等にあつては当該製造所等の建築物の床面積の合計をいう。以下同じ。)100㎡、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積50㎡を1所要単位とすること。

 

二 貯蔵所の建築物は、外壁が耐火構造であるものにあつては延べ面積150㎡、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積75㎡を1所要単位とすること。

 

三 製造所等の屋外にある工作物は、外壁を耐火構造とし、かつ、工作物の水平最大面積を建坪とする建築物とみなして前2号の規定により所要単位を算出すること。

 

四 危険物は、指定数量の10倍を1所要単位とすること。

 

 

第30条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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