危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の51

※ これは、昭和4951日自治省令第12号に追加時の条文です。

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(移送基地の保安措置)

第28条の51 移送基地には、構内に公衆がみだりに入らないようにさく、へい等を設けなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立入るおそれがない場合は、この限りでない。

 

2 移送基地には、告示で定めるところにより当該移送基地の構外への危険物の流出を防止するための措置を講じなければならない。ただし、保安上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

 危告示第66

 

第28条の51 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年05月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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