危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第66条

※ これは、平成18317日総務省告示第148号による改正時の条文です。

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(移送基地の危険物流出防止措置)

第66条 規則第28条の51第2項の規定により、移送基地には、次の各号に掲げるところにより危険物の流出を防止するための措置を講じなければならない。

 

一 危険物を取り扱う施設(地下に設置するものを除く。)は、移送基地の敷地の境界線から当該配管に係る最大常用圧力に応じて、次の表に掲げる距離(工業専用地域に設置するものにあつては、当該距離の3分の1の距離)以上離すこと。

配管に係る最大常用圧力(単位 MPa)

距離(単位 m)

0.3未満

5

0.3以上1未満

9

1以上

15

 

二 第四類の危険物(水に溶けないものに限る)を取り扱う施設から漏れた危険物が移送基地の構外へ流出しないように油分離装置を設けること。

 

三 移送基地の敷地の境界部分を土盛り等の方法により0.5m以上高くすること。

 

 

第66条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

平成060311

自治省告示第061

平成060401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

02

改正

平成110922

自治省告示第203

平成111001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

03

改正

平成180317

総務省告示第148

平成180401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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