危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第20条の8

※ これは、平成9326日自治省令第12号による改正時の条文です。

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(磁粉探傷試験及び浸透探傷試験)

第20条の8 特定屋外貯蔵タンクの側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)、アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手並びに重ね補修に係る側板と側板との溶接継手(接液部に係るものに限る。)は、磁粉探傷試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、磁粉探傷試験によることが困難な場合は、浸透探傷試験を行うことができる。この場合においては、第3項に定める基準に適合するものでなければならない。

 

2 磁粉探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。

 

一 割れがないものであること。

 

二 アンダーカツトは、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手については、0.4mm以下のもの、その他の部分の溶接継手については、ないものであること。

 

三 磁粉模様(疑似磁粉模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(磁粉模様の長さがその幅の3倍未満のものは浸透探傷試験による指示模様の長さとし、2以上の磁粉模様がほぼ同一線上に2mm以下の間隔で存する場合(相隣接する磁粉膜様のいずれかが長さ2mm以下のものであつて当該磁粉模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該磁粉模様の長さ及び当該間隔の合計の長さとする。次号において同じ。)4mm以下であること。

 

四 磁粉模様が存する任意の箇所について25cm2の長方形(一辺の長さは15cmを限度とする。)の部分において、長さが1mmを超える磁粉模様の長さの合計が8mm以下であること。

 

3 浸透探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。

 

一 割れがないものであること。

 

二 指示模様(疑似指示模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(2以上の指示模様がほぼ同一線上に2mm以下の間隔で存する場合(相隣接する指示模様のいずれかが長さ2mm以下のものであつて当該指示模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該指示模様の長さ及び当該間隔の合計の長さ。次号において同じ。)4mm以下であること。

 

三 指示模様が存する任意の箇所について25cm2の長方形(一辺の長さは15cmを限度とする。)の部分において、長さが1mmを超える指示模様の長さの合計が8mm以下であること。

 

 

第20条の8 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省令第002号

昭和520215

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

昭和590305

自治省第001

昭和590305

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和590710

自治省令第017

昭和590801

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成090326

自治省令第012

平成090326

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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