消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第36条の2
※ これは、平成11年12月22日法律第160号による改正時の条文です。
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第36条の2 市町村は、人口その他の条件を考慮して総務省令で定める基準※に従い、この法律の規定による人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものとする。 |
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第36条の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和61年04月15日 |
昭和62年01月01日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 |
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01 |
改正 |
平成11年12月22日 |
平成13年01月06日 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
第182条による改正 |