消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第36条の2

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第36条の2 市町村は、人口その他の条件を考慮して総務省令で定める基準に従い、この法律の規定による人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものとする。

 

 

第36条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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