消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第35条の3の2

※ これは、平成15618日法律第84による改正時の条文です。

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〔火災原因の調査〕

第35条の3の2 消防庁長官は、消防長又は前条第1項の規定に基づき火災の原因の調査をする都道府県知事から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第31条又は第33条の規定による火災の原因の調査をすることができる。

 

2 第32条、第34条、第35条第1項及び第2項(勧告に係る部分を除く。)並びに第35条の2の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「当該消防職員」とあるのは「消防庁の職員」と読み替えるものとする。

 

 

第35条の3の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

01

改正

平成150618

法律第084

平成150901

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

12条による改正

 

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