消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第35条の2

※ これは、昭和2968日法律第163号による改正時の条文です。

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第35条の2 消防長又は消防署長は、警察官が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕し又は証拠物を押収したときは、事件が検察官に送致されるまでは、前条第1項の調査をするため、その被疑者に対し質問をし又はその証拠物につき調査をすることができる。

 

2 前項の質問又は調査は、警察官の捜査に支障を来すこととなつてはならない。

 

 

第35条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和250517

法律第186

昭和250517

消防法の一部を改正する法律

01

改正

昭和290608

法律第163号

昭和290701

警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律

22条による改正

 

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