消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

〔指定消防水利〕

第21条 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。

 

2 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消防水利には、総務省令で定めるところにより、標識を掲げなければならない。

 

3 第1項の水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、予め所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

 

 

第21条 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

昭和230801

消防法

 

02

改正

昭和400514

法律第065

昭和401001

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

03

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

inserted by FC2 system