消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第16条の38

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第16条の38 協会は、審査事務を行うときは、政令で定める資格を有する者に実施させなければならない。

:施行令第41条の3

2 審査事務を実施する者(以下「検査員」という。)は、誠実にその職務を行わなければならない。

 

3 総務大臣は、検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは審査事務規程に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが審査事務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、協会に対し、検査員の解任を命ずることができる。

 

 

第16条の38 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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