消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の37

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第16条の37 協会は、第16条の34第1項第1号に掲げる業務(以下「審査事務」という。)の開始前に、審査事務の実施に関する規程(以下「審査事務規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

審査事務規程の変更の認可の申請:昭和51年自治省令第26号第11

2 総務大臣は、前項の認可をした審査事務規程が、審査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、協会に対し、その審査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 

3 審査事務規程で定めるべき事項は、総務省令で定める。

 昭和51年自治省令第26号第10

 

第16条の37 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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