消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第16条の35

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第16条の35 協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

業務方法書の変更の認可の申請:昭51自治令269

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

 51自治令268

 

第16条の35 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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