消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第16条の35
※ これは、平成11年12月22日法律第160号による改正時の条文です。
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第16条の35 協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
業務方法書の変更の認可の申請:昭51自治令26第9条
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令※で定める。
※ 昭51自治令26第8条
第16条の35 沿革
公布年月日
公布番号
施行年月日
題名
備考
00
追加
昭和51年05月29日
法律第037号
昭和51年08月28日
消防法の一部を改正する法律
01
改正
平成11年12月22日
法律第160号
平成13年01月06日
中央省庁等改革関係法施行法
第182条による改正