消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第16条の29
※ これは、平成11年12月22日法律第160号による改正時の条文です。
第16条の29 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 |
役員の兼職の承認の申請:昭51自治令26第6条 |
第16条の29 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和51年05月29日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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01 |
改正 |
平成11年12月22日 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
第182条による改正 |