消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第16条の29

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

第16条の29 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

役員の兼職の承認の申請:昭51自治令266

 

第16条の29 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

inserted by FC2 system