消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第14条の3の2

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第14条の3の2 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所※1の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令※2で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

※1:危政令第8条の5

※2 点検時期:危規則第62条の4、記載事項:危規則第62条の7、保存期間:危規則第62条の8

罰則:第44条第5

 

第14条の3の2 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和501217

法律第084

昭和510616

石油コンビナート等災害防止法

附則第3項による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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