消防法(公布:昭和23年7月24日 法律第186号)
第14条の3の2
※ これは、平成11年12月22日法律第160号による改正時の条文です。
第14条の3の2 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所※1の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令※2で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。 |
※1:危政令第8条の5 ※2 点検時期:危規則第62条の4、記載事項:危規則第62条の7、保存期間:危規則第62条の8 罰則:第44条第5号 |
第14条の3の2 沿革
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年月日 |
番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和50年12月17日 |
石油コンビナート等災害防止法 |
附則第3項による改正 |
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01 |
改正 |
平成11年12月22日 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
第182条による改正 |