消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第14条

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第14条 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所※1の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところ※2により、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。

※1:危政令第36

※2:危規則第59

 

第14条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和400514

法律第065号

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による追加

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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