消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第13条の11

※ これは、昭和581210日法律第83号による追加時の条文です。

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第13条の11 指定試験機関の役員若しくは職員(前条第1項の危険物取扱者試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、危険物取扱者試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

罰則:第41条の2

2 危険物取扱者試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 

 

第13条の11 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

 

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