消防危第7号
平成29年1月26日
各都道府県知事
各指定都市市長 殿
消防庁次長
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について(通知)
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成29年総務省令第3号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、同日付で施行されることとなりました。
圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等に当該ガスを充?するための設備を設ける給油取扱所については、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第17条第3項第4号及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第27条の3により技術上の基準が定められているところでありますが、今般、給油取扱所において、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置し、給油と圧縮天然ガス充?のための停車スペースを共用化する場合の技術上の基準を定めるべく、規則の一部を改正したところです。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村等(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知されるようお願いします。
記
第1 圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置する場合の技術上の基準
以下の場合には、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地(固定給油設備(懸垂式のものを除く。)のうちホース機器の周囲に保有する空地に限る。)に設置することができることとしたこと(規則第27条の3第8項柱書き関係)。
1 次に掲げる措置のすべてを講じた場合
(1) 固定給油設備からガソリン、メタノール等又はエタノール等の漏えいを防止するための措置(同項第1号関係)
(2) 固定給油設備等から漏れたガソリン、メタノール等又はエタノール等が圧縮天然ガスを充?するために自動車等が停車する場所等に達することを防止するための措置(同項第2号関係)
(3) 火災その他の災害に際し、給油取扱所内のすべての固定給油設備等のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること(同項第3号関係)。
2 給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合(同項柱書き関係)
給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について、所要の規定の整備を行ったこと(規則第25条の2第1号、第27条の3第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第27条の4第1項及び第2項並びに第28条の2の7関係)。
第3 施行期日
施行期日は、公布の日(平成29年1月26日)としたこと(改正省令附則関係)。