消防予第334号

消防危第216号

平成27年9月7日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁予防課長

消防庁危険物保安室長

 

消防用設備等及び消防関係製品に関する不具合・事故等に係る情報の消防庁への報告について(通知)

 

標記については、「消防用設備等及び消防関係製品に関する不具合・事故等に係る情報の消防庁への報告について」(平成22年3月31日付け消防予第156号・消防危第50)及び「消防用設備等及び消防関係製品に関する不具合・事故に係る情報の消防庁への報告について(補足)(平成2267日付け事務連絡)により対応していただいているところですが、消費者庁において当該報告に用いる様式を含む「消費者事故等の通知の運用マニュアル」(以下「マニュアル」という。)の改訂が行われましたので、今後は改訂後の別記様式を用いて不具合事故等に係る報告をしていただくようお願いします。

なお、消費者庁ホームページ(http://www.caa.go.jp/safety/)に改訂後のマニュアルが掲載されていますので、不具合・事故等の報告に当たり消費者事故等に該当するかの判断に係る要件、解説及び具体例等を参考にしてください。

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対し、この旨周知していただきますようお願いします。

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