消防予第156号
消防危第50号
平成22年3月31日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 殿
消防庁予防課長
消防庁危険物保安室長
消防用設備等及び消防関係製品に関する不具合・事故等に係る情報の消防庁への報告について
消費者安全法(平成21年法律第50号)においては、都道府県知事及び市町村長は被害の拡大のおそれのある消費者事故等が発生した旨の情報を得た場合は、原則として内閣総理大臣に通知することとされています。この場合において、都道府県知事及び市町村長等から直接内閣総理大臣に通知することに代えて、消費者庁長官が適当と認める方法により通知することが認められていることから、「消費者事故等の通知について」(平成22年3月31日付け消情報第82号、消安全第78号、消防総第239号)により、消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条に規定する機関をいう。ただし、消防団を除く。)の収集した消費者事故等に係る情報については、消防庁において情報を集約し、消費者庁に通知することとした旨を連絡したところです。
このことを踏まえ、消防用設備等及び消防関係製品に関する不具合・事故等に係る情報の報告については、下記によりご報告いただきますようお願いいたします。
各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合及び広域連合を含む。)に対して、この旨、周知するようお願いいたします。
なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。
記
1 情報の種類
(1) 消防用設備等及び消防関係製品(エアゾール式簡易消火具、住宅用火災警報器、灯油ポリ容器等)の不具合・事故で、次のいずれかに該当する情報
ア 不具合が直接原因となり、生命・身体・財産に被害が発生したもの。
イ 不具合が直接原因となり、生命・身体・財産に被害が発生するおそれが高いと判断したもの。
ウ その他社会的影響が大きいと考えられる不具合・事故に関するもの。
(2) 消火器、住宅用火災警報器等の悪質な訪問販売や詐欺等に関する情報
2 情報の提供時期
1に係る事故・事件等の発生後、速やかに報告するものとする。
3 情報の提供様式
別記様式〔平成22年6月7日事務連絡により訂正〕
4 通知先
原則として、電話にて消防庁担当課室まで一報を入れた後、別記様式をファクシミリにより直接送信すること。
(平日昼間) 消防庁予防課
TEL:03-5253-7523 FAX:03-5253-7533
消防庁危険物保安室
TEL:03-5253-7524 FAX:03-5253-7534
(夜間休日) 消防庁宿直室
TEL:03-5253-7777 FAX:03-5253-7553
5 その他
本通知の発出に伴い、「消防車両、装備品、消防用設備等の不具合等に係る情報の取扱いについて」(平成16年7月26日付け消防消第154号、消防予第125号)及び「消防車両、装備品、消防用設備等の不具合等に係る情報の消防庁への報告について」(平成16年9月14日付け消防消第186号、消防予第166号、消防救第220号)における消防用設備等及び消防関係製品に係る部分については廃止し、これらに関する運用は行わないこととする。なお、消防車両及び装備品に係る部分については従前の例によること。