消防特第136号
平成19年10月2日
関係道府県消防防災主管部長 殿
消防庁特殊災害室長
大容量泡放射システムの有効性等の確認・検証に当たっての留意事項について(通知)
石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第353号)及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令(平成17年総務省令第159号)が、それぞれ平成17年12月1日に施行され、現在、大容量泡放水砲等及び大容量泡放水砲用泡消火薬剤(以下「大容量泡放射システム」という。)の配備に向けた準備が進められているところです。
さて、大容量泡放射システムの配備に伴う石油コンビナート等防災計画(以下「防災計画」という。)の修正に当たっての留意事項については、「大容量泡放水砲等の配備に伴う石油コンビナート等防災計画の修正等について」(平成19年1月26日付け消防特第9号)(以下「第9号通知」という。)により通知したところですが、今般、防災計画の修正の前提として、石油コンビナート等防災本部(以下「防災本部」という。)において、大容量泡放射システムの有効性、輸送計画を確認・検証する際の留意事項を下記のとおり取りまとめたので、本通知を参考の上、平成20年11月30日の配備期限に対して十分な余裕を持って、計画的に確認・検証を行っていただきますようお願いします。
なお、貴道府県内の市町村に対しましても、この旨周知されるようよろしくお願いします。
記
1 大容量泡放射システムの有効性の確認・検証に当たっての留意事項(別紙1)
2 大容量泡放射システムの輸送計画の確認・検証に当たっての留意事項(別紙2)