消防危第31号

平成9年3月26日

改正:平1333

各都道府県消防主管部長 殿

消防庁危険物規制課長

 

製造所等の建築物に用いる建築材料及びガラスに係る運用上の指針について

 

製造所等の危険物を取り扱う建築物については、現在、施設区分によって若干異なるものの、基本的に耐火構造(建築基準法第2条第7号の耐火構造をいう。以下同じ。)とし、又は不燃材料(危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第10条に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ることとされており、また、当該建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は網入りガラスとすることとされている。

今般、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成9年政令第13号)及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成9年自治省令第12号)による建築材料及びガラスに係る改正に併せ、下記のとおり製造所等の建築物に用いる建築材料及びガラスについて運用上の指針を定めたので、今後、製造所等の許可等に際しては、これにより運用されるようお願いする。

なお、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしく御指導願いたい。

 

 

1 不燃材料以外の建築材料で造ることのできる間仕切壁について

(1) 製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱う建築物の壁のうち、危険物を取り扱う部分と耐火構造の床若しくは壁又は随時開けることのできる自動閉鎖の甲種防火戸により区画された危険物を取り扱わない部分に設ける間仕切壁については、危険物の規制に関する政令(以下「政令」という。)第23条の規定を適用し、準不燃材料(建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)の使用を認めて差し支えないものであること。

(2) 給油取扱所の建築物の壁のうち、次のア又はイの間仕切壁については、政令第23条の規定を適用し、準不燃材料又は難燃材料(建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。)の使用を認めて差し支えないものであること。

ア 危険物を取り扱う部分と耐火構造若しくは不燃材料の壁又は随時開けることのできる自動閉鎖の甲種防火戸若しくは乙種防火戸により区画された危険物を取り扱わない部分に設ける間仕切壁

イ 危険物を取り扱わない建築物に設ける間仕切壁

 

2 網入りガラス以外のガラスを用いることができる窓又は出入口について

製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口のうち、危険物を取り扱う部分と耐火構造の床若しくは壁又は随時開けることのできる自動閉鎖の甲種防火戸により区画された危険物を取り扱わない部分の窓又は出入口にガラスを用いる場合の当該ガラスについては、政令第23条の規定を適用し、網入りガラス以外のガラスの使用を認めて差し支えないものであること。

なお、当該ガラスを用いた窓又は出入口は、甲種防火戸又は乙種防火戸でなければならないものであること。

 

3 給油取扱所の防火塀の一部に設けるガラスについて

給油取扱所の防火塀に交通事故防止等必要やむを得ない場合に限り、政令第23条の規定を適用し、必要最小限の甲種防火戸又は乙種防火戸のガラス戸(はめごろし戸に限る)を設けることを認めて差し支えないものであること。

 

4 給油取扱所の上屋(キャノピー)に使用するガラスについて

キャノピーに採光等のためにガラスを使用することについては、当該ガラスが、次に適合している場合に限り、政令第23条の規定を適用し認めて差し支えないものであること。

(1) 地震による震動等により容易に破損・落下しないように、ガラス取り付け部が耐震性を有していること。

(2) 火災時に発生する熱等により容易に破損しないよう、網入りガラス等を使用していること。

(3) 万一破損した場合においても、避難及び消防活動の観点から安全上支障がないよう、飛散防止フィルム等により飛散防止措置をしていること。

(4) ガラスを使用する範囲については、破損により開口が生じた場合においても、周囲の状況から判断し、延焼防止に支障ないものであること。

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