消防危第27号
平成9年3月25日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁危険物規制課長
危険物規制事務に関する執務資料の送付について(通知)
危険物規制事務に関する執務資料を別紙のとおり送付するので、執務上の参考にされたい。
また、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、危険物行政の運用に遺漏のないよう御指導願いたい。
なお、本資料中においては、法令名について次のとおり略称を用いたので承知されたい。
消防法(昭和23年法律第186号)・・・・・法
消防法施行令(昭和36年政令第37号)・・・・・施行令
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)・・・・・令
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)・・・・・則
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)・・・・・告示
別紙
指定可燃物関係
(令第1条の12関係)
問 不燃性又は難燃性でない「羊毛」は、令別表第4に掲げる「綿花類」に該当するか。 また、不燃性又は難燃性でない「毛糸」は、同別表第4に掲げる「糸類」に該当するか。 |
答 前段、後段とも、お見込みのとおり。
製造所関係
(令第9条第1項第20号関係)
問 放電加工機の加工液タンクは、20号タンクに該当するか。 |
答 加工液タンクが、機器、設備等と一体とした構造である場合又は気密に造られていない構造である場合については、該当しない。
移動タンク貯蔵所関係
(令第15条第4項関係)
問 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定められる道路運送車両の車両総重量に係る基準を満足する場合にあっては、アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所を3基以上積載することを認めてよいか。 |
答 お見込みのとおり。
(追記) 昭和45年6月2日付け消防予第108号「アルキルアルミニウムに関する資料の送付について」中、記3 輸送容器等の荷姿(4)を削除し、(5)を(4)に改める。
給油取扱所関係
(令第17条第1項第13号関係)
問1 給油取扱所の次図に示す部分について、自動車等の出入りする側として防火塀を設けないことが可能か。 |
答 図1のabc-efgで囲まれる部分、図2のabcd-efghで囲まれる部分、又は図3のabg-efで囲まれる部分が、現に道路としての形態を有し、一般交通の用に供されており、自動車等の通行が可能な場合は、差し支えない。
(追記) 昭和39年6月22日自消丙予発第60号岐阜県総務部長あて予防課長回答及び昭和45年6月12日消防予第122号高知県総務部長あて予防課長回答は廃止する。
(令第17条第1項第9号関係)
問 給油取扱所の事務所等にPHS等のアンテナを設けることを認めてよいか。 |
答 建築物の屋根等の火災予防上支障のない場所であれば認めて差し支えない。
(令第27条第6項第1号関係)
問 ドライブスルー形式又は窓を介しての物品の販売は認められるか。 |
答 販売に供する窓を給油空地又は注油空地の直近に設けない場合にあっては、認めて差し支えない。
(追記) 「給油取扱所の規制事務に関する執務資料の送付について」(昭和62年6月17日消防危第60号)中の「質疑16」及び「回答」は削除する。
一般取扱所関係
(令第19条第2項第3号関係)
問 地震時又は停電時等の緊急時に消防用設備等の非常用電源として使用する自家用発電設備について、次の要件を満足する場合にあっては、令第23条を適用して設置を認め、サービスタンクに残存する危険物により発電設備等を一時的に稼動させて差し支えないか。 ・危険物施設には十分な耐震性を有するような措置を講ずること。 ・指定数量未満の危険物を取り扱うタンク(サービスタンク)を設けること。 ・地震時又は停電時等の緊急時に危険物の供給を自動的に遮断する装置を危険物を取り扱うタンク(サービスタンク)の直近(貯蔵タンク側)に設けること。 また、病院等電力供給を停止することにより重大な支障が生じるおそれのある施設に設けられる、非常用電源として使用する自家用発電設備についてはいかがか。 |
答 前段
お見込みのとおり。
なお、地震時においては、速やかに危険物の漏えいがないことを確認する必要がある。
また、点検等により屋内貯蔵タンク等の貯蔵タンク及び配管等に漏れがないこと等安全を確認した後にあっては、遮断装置等を解除して差し支えないものである。
後段
前段によられたい。
8 その他
(法第11条第1項関係)
問12 地下タンク貯蔵所及び移動タンク貯蔵所の配管等は残し、タンクのみを取り替える場合は、変更許可として扱うべきか、それとも当該施設を廃止のうえ、新たに設置許可として扱うべきか。 |
答 変更許可とされたい。
(令第8条の2関係)
問13 設置予定の製造所等に埋設する地下貯蔵タンクの完成検査前検査(水圧検査)申請が、当該製造所等の所有者から当該製造所等の設置許可申請の前になされた場合、当該完成検査前検査申請を受付け、検査を実施してもよいか。 |
答 差し支えない。
(令第8条の2第3項関係)
問14 廃止された危険物施設に埋設されている鋼製強化プラスチック製二重殻タンクを他の場所の危険物施設に埋設し再利用する際の完成検査前検査の取扱いについて (1) 当該タンクは、内殻の鋼製タンクを強化プラスチック製の外殻が覆う構造となっているため、貯蔵タンク自体からの危険物の漏れの可能性は非常に少なく、また、水圧検査を行う際、外殻を取り外すことが困難であるため、次による検査を行うことで完成検査前検査としてよろしいか。 ・検査方法 「地下タンク及び地下埋設配管の定期点検の指導指針について」昭和62年3月31日付け消防危第23号(一部改正平成8年2月22日)に基づく定期点検実施方法のうち加圧試験(水加圧)を実施し、異常のないことを確認する。 ただし、試験圧力は70kPaとする。 (2) 上記(1)と同様な場合で、当該地下タンクを他の市町村へ移設する場合はどうか。 |
答 (1) 差し支えない。(タンク検査済証に検査方法を記載すること。)
(2) 当該地下貯蔵タンクの移設先の市町村長等において判断すること。
なお、当該地下タンクの移設先の市町村長等が他の市町村長等による(1)の検査の実施を認めた場合には、タンク検査済証に試験結果記録等を添付すること。
また、当該タンクに係る事務処理が円滑に行えるよう双方の市町村長等において調整を図られたい。
(則第2条第2号関係)
問15 強化プラスチック製二重殻タンクの、鏡板が半球形である場合、鏡部分の容積算出にあたっては、則第2条第2号イの横置きの円筒型タンクに関する近似計算法を使用せず、以下の体積計算法を用いて計算して差し支えないか。 図 (省略) 半球状の鏡部分の容積Vの算出 V=(3/4×πr3)×1/2 r:円筒の半径、鏡出 |
答 差し支えない。