消防危第91号
昭和63年7月26日
宛 香川県
発 危険物規制課長
給油取扱所内に銀行の現金支払機を設置することの可否について
このことについて、危険物の規制に関する政令第17条第9号及び同施行規則第25条の4第1項第2号の運用上次のとおり疑義が生じたので御教示ください。
記
問1 給油客を対象とした銀行の現金支払機の設置を次の(ア)(イ)(ウ)のいずれかの販売室に設置することを認めてよろしいか。 (ア) 別添資料(1)のように販売室(設置者:給油所)の一部を区画した部分。 なお、当該専用部分について、給油所と銀行との契約は賃貸契約となるが、給油所側も合鍵を持ち(賃貸契約の中で担保する。)、必要に応じて現金支払機本体を除き立ち入れるものである。 また、当該部分の営業時間は、給油所の営業時間内である。 (イ) 別添資料(2)のように固定給油設備その他の設備に支障のない給油空地の一角に設置する現金支払機専用の建築物に該当するプレハブ建物(設置者:給油所)。 なお、給油所と銀行との契約、プレハブ建物の管理及び営業時間については、上記(ア)なお書き以下に同じである。 (ウ) 別添資料(3)の販売室。(販売室の一角に現金支払機のボツクス本体のみを設置する。) なお、給油所と銀行との契約及び営業時間については、上記(ア)なお書き以下に同じ。 問2 上記1のいずれかにより、現金支払機の設置を認めて良い場合について、 ① 販売室の全面または、防火へいの上部に別添資料(4)のような看板を掲げることを認めてよろしいか。 ② 予防規程の認可上特に配慮する事項があれば御教示ください。 ③ 将来、現金支払機の利用者について、給油客以外の者が増加した場合に、法令上問題が生ずることがあるか。問題になるとすれば、抵触法令条項を御教示ください。 ④ 上記以外に、現金支払機の設置を認めるにあたり検討又は指導する事項があれば、御教示ください。 |
答
問1 (ア)又は(ウ)による場合は、さしつかえない。
問2 次によられたい。
看板の設置は、さしつかえないが、へいの上部への設置は、へいの防火上の機能に支障を生じるものであつてはならない。
また、給油等のために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗等と認められる限り、給油等の目的を持つ者以外の物が出入したとしてもさしつかえないものである。
別添資料(省略)