危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】昭和6251日 【改正省令】昭和62420日自治省令第16号 ⇒最終確認版へ

 

(給油取扱所の建築物)

第25条の4 令第17条第1項第9号の自治省令で定める用途は、次の各号のとおりとする。

一 給油取扱所の業務を行うための事務所

二 給油、灯油の詰替え又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場

三 自動車等の点検・整備を行う作業場

四 自動車等の洗浄を行う作業場

五 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所

2 令第17条第1項第9号の給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で自治省令で定めるものは、前項第1号から第3号までに掲げる用途に係る部分とし、令第17条第1項第9号の自治省令で定める面積は、3002とする。

3 令第17条第1項第10号の自治省令で定める自動車等の出入口は、第1項第3号及び第4号に掲げる用途に係る部分に設ける自動車等の出入口とする。

4 令第17条第1項第12号の自治省令で定める部分は、第1項第3号及び第4号に掲げる用途に係る部分とし、令第17条第1項第12号の自治省令で定める構造は、次の各号のとおりとする。

一 出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。

二 犬走り又は出入口の敷居の高さは、15cm以上であること。

追加:62自治令16

 

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