消防予第100号
昭和60年9月10日
各都道府県知事 殿
消防庁次長
火災予防条例準則の一部改正について(通知)
昭和59年11月、東京都世田谷区において発生した洞道火災事例にかんがみ、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるこれらの地下の工作物について、火災に対する安全対策の推進を図り、その他所要の規定の整備を行うため、現行の「○○市(町・村)火災予防条例準則」(昭和36年11月22日付け自消甲予発第73号)の一部を別添のとおり改正することとした。
ついては、下記事項に留意の上、貴管下市町村にこの旨示達され、よろしく御指導願いたい。
なお、洞道等に敷設される通信ケーブル及び電力ケーブルについては、その火災に対する安全対策について関係者の指導等を行つてきたところであり、今後ケーブル燃焼防止被覆材による難燃化、難燃性能を有するケーブルの採用等ケーブルの難燃化対策が推進されるものと考えられるので念のため申し添える。
記
1 改正条例案は、努めて速やかに議会に提出すること。
2 改正後の火災予防条例の運用については、別途通知する予定であるが、関係者への周知徹底を図り、火災予防条例改正前においてもその実効が担保できるよう積極的に指導すること。
3 改正準則附則中「昭和 年 月 日」の具体的な日付は改正条例の公布予定日とすること。
○○市(町・村)火災予防条例の一部を改正する条例(準則)要綱
第1 火災の発生するおそれのある設備に関する事項
火災の発生するおそれのある設備のうち、蓄電池設備及びネオン管灯設備については、変電設備と同様に必要に応じ熟練者に点検、補修等を行わせることとするほか、その結果を記録し、保存することとすること。(第13条及び第14条関係)
第2 基準の特例に関する事項
火を使用する設備及び器具並びにその使用に際し火災の発生のおそれのある設備及び器具の位置、構造、管理及び取扱い基準の特例運用について、予想しない特殊の設備又は器具を用いることにより当該基準による場合と同等以上の効力があると認める場合においても適用できることとすること。(第17条の3及び第22条の2関係)
第3 指定洞道等の届出に関する事項
火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長(消防署長)が指定する洞道等について、必要な事項を届け出させること。(第45条の2関係)
第4 その他所要の措置を講ずることとすること。
火災予防条例の一部を改正する条例(準則)(昭和60年9月10日消防予第100号)新旧対照条文
(傍線部分は改正部分)
新 |
旧 |
(蓄電池設備) |
(蓄電池設備) |
第13条 屋内に設ける蓄電池設備(定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル未満のものを除く。以下同じ。)の電槽は、耐酸性の床上又は台上に、転倒しないように設けなければならない。ただし、アルカリ蓄電池を設ける床上又は台上にあつては、耐酸性の床又は台としないことができる。 |
第13条 屋内に設ける蓄電池設備(定格容量と電槽[そう]数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル未満のものを除く。以下同じ。)の電槽[そう]は、耐酸性の床上又は台上に、転倒しないように設けなければならない。ただし、アルカリ蓄電池を設ける床上又は台上にあつては、耐酸性の床又は台としないことができる。 |
2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第10条第4号並びに第11条第1項第1号、第3号から第6号まで及び第9号の規定を準用する。 |
2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第10条第4号並びに第11条第1項第1号及び第3号から第6号までの規定を準用する。 |
(ネオン管灯設備) |
(ネオン管灯設備) |
第14条 ネオン管灯設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 |
第14条 ネオン管灯設備の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。 |
一 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造つた覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあつては、この限りでない。 |
一 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造つたおおいを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあつては、この限りでない。 |
二 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあつては、屋外用のものを選び、導線引き出し部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。 |
二 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあつては、屋外用のものを選び、導線引出部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。 |
三 支枠その他ネオン管灯に近接する取付け材には、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を用いないこと。 |
三 支わくその他ネオン管灯に近接する取付材には、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を用いないこと。 |
第四号及び第五号 (略) |
第四号及び第五号 (略) |
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六 必要に応じ各部分の点検を行ない、不良箇所を発見したときは、直ちに補修すること。 |
2 ネオン管灯設備の管理の基準については、第11条第1項第9号の規定を準用する。 |
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(基準の特例) |
(基準の特例) |
第17条の3 この節の規定は、この節に掲げる設備について、消防長(消防署長)が、当該設備の位置、構造及び管理並びに周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めるとき又は予想しない特殊の設備を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。 |
第17条の3 この節の規定は、この節に掲げる設備について、消防長(消防署長)が、当該設備の位置、構造及び管理並びに周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めるときにおいては、適用しない。 |
(基準の特例) |
(基準の特例) |
第22条の2 この節の規定は、この節に掲げる器具について、消防長(消防署長)が、当該器具の取扱い及び周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めたとき又は予想しない特殊の器具を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めたときにおいては、適用しない。 |
第22条の2 この節の規定は、この節に掲げる器具について、消防長(消防署長)が、当該器具の取扱い及び周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めたときにおいては、適用しない。 |
(指定洞道等の届出) |
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第45条の2 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された 道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧[すい]道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長(消防署長)が指定したもの(以下「指定隧[すい]道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、次に掲げる事項を消防長(消防署長)に届け出なければならない。 一 指定隧[すい]道等の経路及び出入口、換気口等の位置 二 指定隧[すい]道等の内部に敷設されている主要な物件 三 指定隧[すい]道等の内部における火災に対する安全管理対策 2 前項の規定は、同項各号に掲げる事項について重要な変更を行う場合について準用する。 |
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附則
この条例は、昭和 年 月 日から施行する。