消防危第38号
昭和60年3月28日
改正:平成12年消防危第33号
各都道府県知事 殿
消防庁長官
危険物取扱者試験基準について(通知)
危険物取扱者試験の実施については、日頃より御努力願つているところであるが、今般危険物取扱者試験基準を別紙のとおり定めたので、貴職におかれては内容をご理解のうえ、その運用に遺憾のないようお願いする。
なお、これに伴い昭和35年7月27日付け自消甲予発第3号各都道府県知事あて消防庁長官通達「危険物取扱主任者試験の基準の制定について」及び昭和46年7月27日付け消防予第106号各都道府県知事あて消防庁次長通達「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の施行について」別添「丙種危険物取扱者試験基準」は廃止する。
別紙
危険物取扱者試験基準
危険物取扱者試験については、下記により運用するものとする。
記
1 試験の程度
(1) 甲種
ア 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第55条第1項第1号に掲げる科目については、大学の一般教育科目程度とする。
イ 規則第55条第1項第2号イに掲げる科目については、大学の一般教育科目程度とする。
ウ 規則第55条第1項第2号(イに掲げる科目を除く。)に掲げる科目については、乙種における相当科目と同程度以上とする。
エ 規則第55条第1項第3号に掲げる科目については、危険物取扱者の責務を果すに必要で、かつ、精深な程度とする。
(2) 乙種
ア 規則第55条第2項第1号に掲げる科目については、高等学校卒業程度とする。
イ 規則第55条第2項第2号に掲げる科目については、高等学校卒業程度とする。
ウ 規則第55条第2項第3号に掲げる科目については、危険物取扱者の責務を果すに必要な程度とする。
(3) 丙種
ア 規則第55条第3項第1号及び第2号に掲げる科目については、常識的基礎知識とする。
イ 規則第55条第3項第3号に掲げる科目については、危険物の取扱作業の責務を果たすに必要な程度とする。
2 試験科目の範囲
(1) 甲種
ア 規則第55条第1項第1号に掲げる科目
(ア) イ及びロに掲げる科目については、危険物の取扱作業に関して保安の監督をするに必要なものとする。
(イ) ハに掲げる科目については、各種消火設備の構造、機能、使用方法及び維持管理方法に関する一般的な基礎知識を含むものとする。
イ 規則第55条第1項第2号に掲げる科目
(ア) イに掲げる科目については、危険物の範囲、類別、品名、危険物を一括して共通する性質及び他の物質との比較、各類の総括的な性質、各類相互の比較、関連性等につき高度のものとする。
(イ) ロに掲げる科目については、危険物の類ごとの範囲、品名、共通な物理的、化学的性質及び危険性とする。
(ウ) ハに掲げる科目については、危険物の類ごとに共通する特性に基づく火災等の事故の発生及び拡大を防止するための方法、注意事項及び消火の方法とする。
(エ) ニに掲げる科目については、危険物の品名ごとの範囲、品名に属するものの名称、物理的、化学的性質及び危険性とする。
(オ) ホに掲げる科目については、品名ごとの一般的性質に基づく火災等の事故の発生及び拡大を防止するための方法、注意事項及び消火の方法とする。
ウ 規則第55条第1項第3号に掲げる科目については、消防法、危険物の規制に関する政令(以下「政令」という。)及び規則とする。
なお、政令第4章に規定する事項であつて、規則第55条第1項第2号に掲げる科目における内容と重複するものについては、この科目として出題するものとする。
(2) 乙種
ア 規則第55条第2項第1号に掲げる科目については、甲種における相当科目の例に準ずるものとする。
イ 規則第55条第2項第2号に掲げる科目
(ア) イに掲げる科目については、危険物の範囲、類別、品名、危険物を一括して共通する性質及び他の物質との比較、各類の総括的な性質、各類相互の比較、関連性等とする。
(イ) イ以外の科目については、受験に係る類について、甲種における相当科目の例に準ずるものとする。
ウ 規則第55条第2項第3号に掲げる科目については、甲種における相当科目の例に準ずるものとする。
(3) 丙種
ア 規則第55条第3項第1号に掲げる科目については、燃焼及び消火の原理についての常識的基礎知識に関するものとする。
イ 規則第55条第3項第2号に掲げる科目については、丙種危険物取扱者が取り扱うことができる危険物の一般的性質並びにその火災予防及び消火の方法についての常識的基礎知識に関するものとする。
ウ 規則第55条第3項第3号に掲げる科目については、消防法、政令及び規則のうち、危険物の取扱作業の責務を果すに必要な知識に関するものとする。
3 試験の方法
(1) 出題数は、別表(省略)に掲げるところによるものとする。
(2) 問題の型式については、択一式による等解答の正誤を客観的に判定できる方式を採用するものとする。
(3) 問題の内容については、実際的で、かつ、必要性の強いものを重点とするものとする。
(4) 甲種の場合において、規則第55条第1項第2号(イを除く。)に掲げる科目の問題については、特定の類に偏することのないよう配意するものとする。
(5) 科目内における問題の配点は均等とする。
(6) 試験時間については、問題の内容に応じて十分に与えるものとする。
(7) 規則第55条第5項に基づく試験科目の免除は、受験者が申請した場合に行うものである。
4 合格の判定基準
試験の合格基準については、規則第55条の2に定めるところによる。
なお、規則第55条第5項又は第6項に基づき、試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目と同一の号の試験科目のうち、当該免除された試験科目以外の試験科目の成績が、規則第55条の2で定める基準に達した者をもって合格者とする。
別表
種類 |
試 験 科 目 |
出題数 |
甲種 |
1 物理学及び化学 2 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 3 危険物に関する法令 |
10 20 15 |
乙種 |
1 基礎的な物理学及び基礎的な化学 2 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 3 危険物に関する法令 |
10 10 15 |
丙種 |
1 燃焼及び消火に関する基礎知識 2 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 3 危険物に関する法令 |
5 10 11 |