消防予第64号
昭和45年4月7日
宛 神奈川県
発 予防課長
危険物取扱主任者免状の第五面の利用について
問 消防法第13条第2項による危険物取扱主任者選任届に際し、他市町村の施設または、同一市町村において事業所の位置が分離している施設との兼任については、消防法第13条3項に規定されている主旨に反するきらいがある。 これを防止するため、五面(白紙)を利用し専任届出済である旨、記入したいかどうか、また解任届についても届出済である旨記入したいかどうか、ご回答願います。 |
答 いずれもさしつかえない。