消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和40101日【改正法】昭和40514日法律第65号 ⇒最終確認版へ

 

第13条 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物取扱主任者免状の交付を受けている者のうちから、危険物取扱主任者を定め、命令で定めるところにより、危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。

2 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物取扱主任者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱主任者以外の者は、危険物取扱主任者が立ち会わなければ危険物を取り扱つてはならない。

公布:昭23186、改正:昭25186・昭34864065

 

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