自消丙予発第43号

昭和42年6月26日

宛 栃木県総務部長

発 予防課長   

 

防油堤の設置等に関する運用基準について

 

1 既存防油堤の改修に関する取扱いは、次のいずれによるべきか。

(1) 危険物の規制に関する規則附則(昭和40年10月1日自治省令第28号)第3項により、昭和42930日までの間は、なお、従前の例によるとされているので、この間は本運用基準に基づく改修指導を行い、101日以降は、法令上の技術上の基準に適合していないときは、法第12条による改修命令を発し、同第16条の4による資料の提出並びに立入検査によって改修の確認をする。

(2) 変更許可の対象とし、政令に基づく変更許可手数料を徴収する。

2 新規防油堤の構造のうち、鉄筋コンクリート造の防油堤については、鉄筋の直径9mm以上、コンクリートのかぶり厚さは地上の部分で40mm以上となっており、したがって、防油堤の厚さは89mm以上であればよいと思われるが、一方では、防油堤の厚さは、その頂部において120mm以上であることとされている理由を伺いたい。

1 (2)お見込みのとおり。

なお、改修が軽微なもの、たとえば、堤内に出入するための階段の設置又は土砂の盛上げ等のみで足りるものについては、消防法第16条の4に基づく報告を求め、その改修実態を把握するのが適当と解する。

2 設問の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、防油堤の頂部における厚さと直接関係するものではなく、これは、鉄筋の強度等を確保するため定められたものである。

したがって,鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを算術計算した数値が、防油堤の頂部の厚さと必ずしも一致するものでない。

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