自消丙予発第133号
昭和40年8月2日
宛 岩手県総務部長
発 予防課長
危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物(行政実例)
問1 第二石油類(軽油)65kLの屋外貯蔵タンクの周囲3m以内に、次のようなポンプ室を設ける場合、危険物の規制に関する政令第11条第2号かっこ書きの「配管その他これに準ずる工作物」に該当させ、許可して差し支えないか。 (イ) 建築物の構造 ブロック造り 甲種防火戸 (ロ) 建築物の面積 2.6㎡ (ハ) ポンプの馬力 3馬力 問2 同一敷地内に第三石油類(重油)1,800kLの屋外貯蔵タンク2基を設け、ボイラーに使用する場合、タンクを一般取扱所として措置して差し支えないか。 なお、タンク相互間の距離は5mとし、ボイラーの1日の重油消費量は100Lである。 |
答1 設問のポンプ室は、危険物の規制に関する政令第11条第2号かっこ書きの「配管その他これに準ずる工作物」には該当しない。
なお、屋外タンクに附属するポンプ室については、ポンプ室の周囲の空地及び屋外タンクとの距離等に関する基準を作成すべく、目下検討中であるので、念のため申し添える。
答2 設問の施設は、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し又は取り扱う場所として、火災予防条例による規制を受ける。
注解
回答1のなお書については、政令の一部改正(昭和40年9月政令第308号)により、政令第11条第1項第10号の2による規制を受けることとされた。