総務省告示第569号
公布:平成14年10月7日
(最終確認版)
危険物の規制に関する規則第7条の5の規定により総務大臣が定める方法を定める件
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第7条の5の規定により総務大臣が定める方法は、総務省に掲示する方法とする。
附則
この告示は平成14年10月25日から施行する。