総務省告示第569号

公布:平成14年10月7日

(最終確認版)

 

危険物の規制に関する規則第7条の5の規定により総務大臣が定める方法を定める件

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第7条の5の規定により総務大臣が定める方法は、総務省に掲示する方法とする。

 

附則

この告示は平成141025日から施行する。

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