危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第7条の5

※ これは、平成14107日総務省令第106号による改正時の条文です。

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(公示の方法)

第7条の5 法第11条の5第4項(法第12条第3項法第12条の2第3項法第12条の3第2項法第13条の24第2項法第14条の2第5項法第16条の3第6項及び法第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、官報又は公報への掲載その他市町村長等が定める方法とする。

 平14総務告569

 

第7条の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成141007

総務省令第106

平成14年10月25

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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