危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第7条の5
※ これは、平成14年10月7日総務省令第106号による改正時の条文です。
(公示の方法)
第7条の5 法第11条の5第4項(法第12条第3項、法第12条の2第3項、法第12条の3第2項、法第13条の24第2項、法第14条の2第5項、法第16条の3第6項及び法第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法※は、官報又は公報への掲載その他市町村長等が定める方法とする。 |
第7条の5 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成14年10月07日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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