危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
【施行日】平成5年7月30日【改正告示】平成5年7月30日自治省告示第90号 ⇒最終確認版へ
(点検記録を保存する期間)
第72条 規則第62条の8の告示で定める期間は、10年間とする。
追加:平5自治告90