危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日 自治省告示第99)

第72条

※ これは、平成17114日総務省告示第30号による改正時の条文です。

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(泡消火設備の点検の方法)

第72条 規則第62条の5の5の規定による泡消火設備の一体的な点検は、次の各号のいずれかによつて行わなければならない。この場合において、複数の屋外タンク貯蔵所が同一の加圧送水装置、泡消火薬剤混合装置等を用いているときは、いずれか1の屋外タンク貯蔵所について点検を行うこととすることができる。

PFOS含有泡消火薬剤:平222972

一 泡放出口からの泡放出により、発泡倍率、放射圧力、混合率等が適正であることを確認すること。

 

二 泡放出口又はその直近に設けた試験口等からの泡水溶液又は水の放出により送液機能が適正であること並びに試験により泡消火薬剤の性状及び性能が適正であることを確認すること。

 

 

第72条 沿革

  

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

15

平成050730

自治省告示第090号

平成050730

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

25

平成120321

自治省告示第038

平成121001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

削除

29

平成170114

総務省告示第030号

平成180401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

全改

 

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