危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

【施行日】昭和4951日 ⇒最終確認版へ

 

(ポンプ室の構造の基準)

第61条 規則第28条の47第5号に規定するポンプ室の構造の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 不燃材料で造ること。この場合において、屋根は石綿板その他の軽量な不燃材料を用いるものとする。

二 窓又は出入口を設ける場合には、甲種防火戸(建築基準法施行令(昭和25年政令第338)第110条第1項に規定する甲種防火戸をいう。)又は乙種防火戸(建築基準法施行令第110条第2項に規定する乙種防火戸(同条第3項の規定により乙種防火戸とみなされたものを含む。)をいう。)とすること。

三 窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

四 床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、その周囲に高さ0.2m以上の囲いを設けること。

五 漏れた危険物が外部に流出しないように床に適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。

六 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。

七 ポンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

公布:49自治告99

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