危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
【施行日】昭和54年10月9日 昭和54年10月9日自治省告示第183号 ⇒最終確認版へ
(超音波探傷試験を行わない配管)
第40条 規則第28条の27第1項及び第2項に規定する告示で定める配管は、配管の厚さが6mm未満のものとする。
公布:昭49自治告99、改正:昭54自治告183