危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

【施行日】昭和54109日 昭和54109日自治省告示第183号 ⇒最終確認版へ

 

(超音波探傷試験を行わない配管)

第40条 規則第28条の27第1項及び第2項に規定する告示で定める配管は、配管の厚さが6mm未満のものとする。

公布:昭49自治告99、改正:54自治告183

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