危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第40条

※ これは、昭和54109日自治省告示第183号による改正時の条文です。

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(超音波探傷試験を行わない配管)

第40条 規則第28条の27第1項及び第2項に規定する告示で定める配管は、配管の厚さが6mm未満のものとする。

 

 

第40条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

昭和541009

自治省告示第183

昭和541009

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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