危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

【施行日】昭和4951日 ⇒最終確認版へ

 

(超音波探傷試験を行わない配管)

第40条 規則第28条の27第1項及び第2項に規定する告示で定める配管は、配管の厚さが12mm以下のものとする。

公布:49自治告99

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