危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

【施行日】昭和4951日 ⇒最終確認版へ

 

(配管等の構造に関し必要な事項)

第10条 規則第28条の5第4項に規定する配管等の構造に関し必要な事項は、次条から第17条までに定めるとおりとする。

公布:49自治告99

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