危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
【施行日】昭和49年5月1日 ⇒最終確認版へ
(配管の最小厚さ)
第6条 規則第28条の5第2項第5号本文に規定する配管の最小厚さの基準は、次の表の上欄に掲げる配管の外径に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。
配管の外径(単位 mm) |
配管の最小厚さ(単位 mm) |
114.3未満 |
4.5 |
114.3以上139.8未満 |
4.9 |
139.8以上165.2未満 |
5.1 |
165.2以上216.3未満 |
5.5 |
216.3以上355.6未満 |
6.4 |
355.6以上508.0未満 |
7.9 |
508.0以上 |
9.5 |
公布:昭49自治告99