危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

【施行日】昭和4951日 ⇒最終確認版へ

 

(配管の最小厚さ)

第6条 規則第28条の5第2項第5号本文に規定する配管の最小厚さの基準は、次の表の上欄に掲げる配管の外径に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。

配管の外径(単位 mm)

配管の最小厚さ(単位 mm)

114.3未満

4.5

114.3以上139.8未満

4.9

139.8以上165.2未満

5.1

165.2以上216.3未満

5.5

216.3以上355.6未満

6.4

355.6以上508.0未満

7.9

508.0以上

9.5

公布:49自治告99

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