危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

【施行日】平成2321日【改正告示】平成22628日総務省告示第246号 ⇒最終確認版へ

 

(危険物の微小な漏れを検知するための設備)

第4条の49の2 規則第23条の3第1号の告示で定める設備は、直径0.3mm以下の開口部からの危険物の漏れを常時検知することができる設備とする。

追加:22総務告246

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