危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の49の2

※ これは、平成22628日総務省告示第246号による追加時の条文です。

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(危険物の微小な漏れを検知するための設備)

第4条の49の2 規則第23条の3第1号の告示で定める設備は、直径0.3mm以下の開口部からの危険物の漏れを常時検知することができる設備とする。

 

 

第4条の49の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成22628

総務省告示第246

平成230201

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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