危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

【施行日】平成1741日【改正告示】平成17324日総務省告示第349号 ⇒最終確認版へ

 

(許容能力)

第4条の47 規則第23条第2項の告示で定める許容応力は、次の各号に掲げる応力の区分に応じ、当該各号に定める許容応力とする。

一 主荷重によつて生ずる応力 地下貯蔵タンクが鋼板を用いた横置円筒型である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値

応力の種類

許容応力

引張応力

圧縮応力

胴部

S又はS’のいずれか小なる値

鏡部

0.6S又はS"のいずれか小なる値

備考

一 Sは、材料の規格最小降伏点又は0.2%耐力の60%の値(単位N/mm2)

二 S’は、次の式により求めた値

(1) 胴部の長さLが、Lc未満の場合

説明: I:\kikennbutuweb\40_KIKOKUJI\15_MAIN_H\KOKU044700\B170324-349KOKU044700.files\image001.png

(2) 胴部の長さLが、Lc以上の場合

説明: I:\kikennbutuweb\40_KIKOKUJI\15_MAIN_H\KOKU044700\B170324-349KOKU044700.files\image002.png

Lcは、次の式により求めた値

説明: I:\kikennbutuweb\40_KIKOKUJI\15_MAIN_H\KOKU044700\B170324-349KOKU044700.files\image003.png

Eは、205,939.7(単位 N/mm2)

t’は、胴部の厚さ(単位 mm)

Dは、地下貯蔵タンクの外径(単位 mm)

F’は、3

μは、0.3

"は、次の式により求めた値

説明: I:\kikennbutuweb\40_KIKOKUJI\15_MAIN_H\KOKU044700\B170324-349KOKU044700.files\image004.png

Eは、205,939.7(単位 N/mm2)

"は、鏡部の厚さ(単位 mm)

aは、0.8

Rは、鏡部中央での曲率半径(単位 mm)

"は、4

二 主荷重と従荷重との組合せによつて生ずる応力 前号の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値に1.5を乗じた値

追加:17総務告349

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