危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
【施行日】平成17年4月1日【改正告示】平成17年3月24日総務省告示第349号 ⇒最終確認版へ
第4条の47 規則第23条第2項の告示で定める許容応力は、次の各号に掲げる応力の区分に応じ、当該各号に定める許容応力とする。
一 主荷重によつて生ずる応力 地下貯蔵タンクが鋼板を用いた横置円筒型である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値
応力の種類 |
許容応力 |
|
引張応力 |
S |
|
圧縮応力 |
胴部 |
S又はS’のいずれか小なる値 |
鏡部 |
0.6S又はS"のいずれか小なる値 |
備考
一 Sは、材料の規格最小降伏点又は0.2%耐力の60%の値(単位N/mm2)
二 S’は、次の式により求めた値
(1) 胴部の長さLが、Lc未満の場合
(2) 胴部の長さLが、Lc以上の場合
Lcは、次の式により求めた値
Eは、205,939.7(単位 N/mm2)
t’は、胴部の厚さ(単位 mm)
Dは、地下貯蔵タンクの外径(単位 mm)
F’は、3
μは、0.3
S"は、次の式により求めた値
Eは、205,939.7(単位 N/mm2)
t"は、鏡部の厚さ(単位 mm)
aは、0.8
Rは、鏡部中央での曲率半径(単位 mm)
F"は、4
二 主荷重と従荷重との組合せによつて生ずる応力 前号の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値に1.5を乗じた値
追加:平17総務告349