危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の47

※ これは、平成17324日総務省告示第349号による追加時の条文です。

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(許容能力)

第4条の47 規則第23条第2項の告示で定める許容応力は、次の各号に掲げる応力の区分に応じ、当該各号に定める許容応力とする。

 

 

一 主荷重によつて生ずる応力 地下貯蔵タンクが鋼板を用いた横置円筒型である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値

応力の種類

許容応力

引張応力

圧縮応力

胴部

S又はS’のいずれか小なる値

鏡部

0.6S又はS"のいずれか小なる値

備考

一 Sは、材料の規格最小降伏点又は0.2%耐力の60%の値(単位N/mm2)

二 S’は、次の式により求めた値

(1) 胴部の長さLが、Lc未満の場合

(2) 胴部の長さLが、Lc以上の場合

Lcは、次の式により求めた値

Eは、205,939.7(単位 N/mm2)

t’は、胴部の厚さ(単位 mm)

Dは、地下貯蔵タンクの外径(単位 mm)

F’は、3

μは、0.3

"は、次の式により求めた値

Eは、205,939.7(単位 N/mm2)

"は、鏡部の厚さ(単位 mm)

aは、0.8

Rは、鏡部中央での曲率半径(単位 mm)

"は、4

 

二 主荷重と従荷重との組合せによつて生ずる応力 前号の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値に1.5を乗じた値

 

 

第4条の47 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成17324

総務省告示第349

平成170401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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