危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年5月1日自治省告示第99号)
【施行日】平成17年4月1日【改正告示】平成17年1月14日総務省告示第30号 ⇒最終確認版へ
(損傷を生じない浮き屋根とする特定屋外貯蔵タンク)
第4条の21の3 規則第20条の4第2項第3号の告示で定める特定屋外貯蔵タンクは、一枚板構造の浮き屋根を有するもののうち次のものとする。
一 容量2万kL以上のもの
二 容量2万kL未満であつて、かつ、第2条の2に規定するHcが2.0m以上となるもの
追加:平17総務告30