危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和4951日自治省告示第99)

【施行日】平成1741日【改正告示】平成17114日総務省告示第30号 ⇒最終確認版へ

 

(損傷を生じない浮き屋根とする特定屋外貯蔵タンク)

第4条の21の3 規則第20条の4第2項第3号の告示で定める特定屋外貯蔵タンクは、一枚板構造の浮き屋根を有するもののうち次のものとする。

一 容量2kL以上のもの

二 容量2万kL未満であつて、かつ、第2条の2に規定するHcが2.0m以上となるもの

追加:17総務告30

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